よくある質問
扶養認定について
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保険料について
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医療費について
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給付について
A.

意識不明のときには保険証を提出できませんから、この期間の入院については療養費が支給されます。しかし、意識回復後は保険証の提出ができなかったやむを得ない理由があった、ということが認められない限り、療養費の支給は受けられません。

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任意継続について
A.

任意継続は資格喪失日に遡り加入の扱いとなります。
よって、この期間中に受診する場合は一旦10割負担いただき、後日「病気やケガをしたとき」の「保険証を持たずに医療機関等にかかったとき」と同様、療養費・付加金支給申請書(立替払用)を提出してください。健保組合負担分(7割)を後日還元いたします。

注意点は以下のとおりです。

  • 受診時に「領収書」と「診療報酬明細書(レセプト)」の原本を受領してください。
    レセプトを受領できない場合は申請書2枚目にある領収(診療)明細書に医師の証明を受けてください。
  • 会社在籍時と任意継続時では保険証が異なります。在籍時の保険証は使わず、速やかに健保へ返却願います。
    また、保険証の記号も変わりますので、かかりつけの医療機関には「保険証が変わる」旨お伝えください。
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介護保険について
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