マイナ保険証を利用できない方へ健保が発行する証明書のことです。
以下の方々へ交付いたします。
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
- マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
- マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、資格確認書の交付を申請した方
- マイナンバーカードを紛失・更新中の方
移行措置により令和7年11月末までは使用できますが、12月以降は使用できません。
お早めにマイナ保険証を取得されることを強くお勧めします。
なお、令和7年11月以前に当健保を脱退される場合はお手元の被保険者証を脱退時に返却願います。
令和7年12月以降も加入されている場合は返却不要です。
マイナ保険証の有無を問わず、お手元の被保険者証は令和7年11月まで使用できます。
お早めにマイナ保険証を取得し、正常に機能することを確認頂くことをお勧めします。
事業主等から資格取得届が届いてから5日間以内にデータ登録を完了しております。
但し、提出書類に不備等がある場合、全て整うまで作業を進められません。ご了承願います。
被扶養者の年収が130万円以上となった場合、健保の被扶養者の要件を満たさないと判断され、お勤め先の健保に加入する、あるいは国保に加入いただく等の対応が必要となります。
これに対し、「年収の壁・支援パッケージ」は、人手不足等の理由により労働時間が伸び、収入が一時的に増えた場合でも引き続き被扶養者として認定されるという期間限定の仕組みです。
もし上記の理由で年の収入が130万円以上となった場合、以下の通りご対応願います。
- ご自身からの届出等は不要です。
- 健保は年に一度、被扶養者が被扶養者の要件を満たしているかの調査を実施しております。
その際に、お勤め先が発行する証明書を提出願います。
注意点
- 「人手不足等の理由により労働時間が伸び、収入が増えた場合」が対象です。
昇給等により収入が増えた場合等は対象となりません。 - 新規に被扶養者になられる場合、元々の労働契約に基づく年収が130万円以上であるならば、被扶養者の要件を満たさないと判断いたします。
ご参考
主に以下の2つが考えられます。
書類を送付していない
扶養の手続きはLIPの画面上の手続きに加え、ラクラス(任意継続被保険者の場合は健保)への書類提出が必要です。
LIPの申請画面に「提出書類」が表示されますので、「被扶養者異動届」および必要な添付書類をラクラス社へ郵送してください。
事務処理中である
提出頂いた書類はラクラス社にて処理後、社会保険事務所を経て健保へ届きます。書類不備が無い場合でも、処理完了まで5~10日程度要します。ご了承願います。
現役の従業員と任意継続被保険者(退職者)で手続きが異なります。
- 現役の従業員の場合
- LIPの「家族登録」から「家族の登録情報変更」を選択し、必要事項を入力してください。
- 「被扶養者異動届(追加)」に「被扶養是認に必要な添付書類」を添付し、ラクラス社へ郵送してください。
- 任意継続被保険者の場合
- 以下の「被扶養者異動届(追加)」に「被扶養是認に必要な添付書類」を添付し、エーザイ健保へ郵送してください。
リンク
40~64歳の被扶養者がおられる場合、健保へ介護保険料を納める必要がございます。金額は被保険者ご自身の標準報酬月額により決定され、多くの場合、被保険者が65歳になる直前と同額です。
もし該当する被扶養者がおられない場合は健保へ御連絡願います。
下記のいずれかでご対応ください。
- 以下のリンク先の「保険証を持たずに医療機関等にかかったとき」に従い、一旦医療機関へ全額を支払い、後日健保へ請求してください。
- 医療機関によっては、一旦医療機関へ全額を支払い、受診した月の月末までに保険証を持参すれば、健保負担分をその場で返金する場合があります。受診時に窓口にてお尋ねください。
- マイナ保険証をお持ちの場合、健保内での手続きが終わり次第使用可能となります。
なお、加入手続きに数日頂いております。ご了承願います。
リンク
- 「エーザイ健康マイポータル」からweb申請すれば比較的短期間で入手可能です。
また、現住所のみならず入院先等(医療機関が同意した場合)に直接お送りすることも可能です。 - マイナンバーカードを保険証として利用できるよう登録しておけば、このマイナンバーカードが限度額適用認定証の機能を有していますので手続きは不要です。一部、マイナンバーカードが使えない医療機関がありますので、使用可否を医療機関へご確認願います。
付加給付制度とは、一医療機関における一カ月間の医療費の支払いが一定額を超えた場合その超過分を健保が支給する制度のことです。エーザイ健保の場合、20,000円を超えた場合に支給しております。
給付申請は不要です。健保にて医療機関からの請求を基に支給額を決定し、現役従業員の場合は給与とともに、任意継続被保険者の場合は登録された口座へ振込みます。
振込みの時期は受診から約3か月後ですが、場合によって(特に高度な医療を受けた場合)遅れる場合がございます。ご了承願います。
意識不明のときにはマイナ保険証や被保険者証、資格確認書を提示できませんから、この期間の入院については療養費が支給されます。
しかし、意識回復後はこれらを提示ができなかったやむを得ない理由があったと認められない限り、療養費の支給は受けられません。
「エーザイ健康マイポータル」のメールアドレスを退職後も利用できるアドレスへ変更しておいてください。
エーザイ健康マイポータルの機能のうち、「医療費通知」や「健康診断結果」は退職後も暫くの間お使いいただけます。
また、任意継続被保険者となられた場合はこのマイポータルを引き続きご使用いただけます。
多くの方が会社のメールアドレスのみを設定されていますが、退職しメールアドレスが無効となった場合、パスワードの再発行等の機能が使えなくなります。
そこで、在職中にメールアドレスを退職後も利用できるアドレスへ変更する、あるいは追加することを強くお勧めいたします。
任意継続は資格喪失日に遡り加入の扱いとなります。
よって、この期間中に受診する場合は一旦10割負担いただき、後日「病気やケガをしたとき」の「保険証を持たずに医療機関等にかかったとき」と同様、療養費・付加金支給申請書(立替払用)を提出してください。健保組合負担分(7割)を後日還元いたします。
注意点は以下のとおりです。
- 受診時に「領収書」と「診療報酬明細書(レセプト)」の原本を受領してください。
レセプトを受領できない場合は申請書2枚目にある領収(診療)明細書に医師の証明を受けてください。 - 会社在籍時と任意継続時では保険証が異なります。在籍時の保険証は使わず、速やかに健保へ返却願います。
また、保険証の記号も変わりますので、かかりつけの医療機関には「保険証が変わる」旨お伝えください。
個人情報の取扱いに関する相談や苦情は以下の窓口でお受けしております。
エーザイ健康保険組合
所在地 〒112-8088 東京都文京区小石川4-6-10
電話 03-3817-5315
fax 03-3811-6056
メール _ML_EISAIKENPO@hhc.eisai.co.jp